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メルマガ45号 相談200ケースを越す

【転送歓迎】
≪ 相談200ケースを越す! ≫
 2012年に1件、2013年に1件、2014年に29件と寄せられていた相談が2016年8月8日現在で累計200件になった。

 ぽちぽちと寄せられる相談に押されるように、体制を整える間もなく始まった相談だったが、2015年4月からは特定非営利活動法人人身取引被害者サポートセンター「ライトハウス」との協働事業として「AV被害者相談支援事業」を立ち上げ、二つの団体の強みを生かして相談事業をすすめている。

 すなわちITエンジニアとソーシャルワークの専門家のいるパップスと外国からの人身取引被害者として日本へ「輸出」されてくる女性たちの救援活動の実績もあり、人件費も賄う資金のあるライトハウスが手をつないだ意義は大きい。(200ケースのなかみは、AV被害のほかに児童買春、児童ポルノ、性被害なども含まれている。)

 この200ケースの相談のなかで、自死された方が2015年7月に1人、2016年8月に1人おられた。遺族の方が伝えてくださったことにより、私たちは知ることができた。これは表に出てはっきりしているものだけである(連絡が取れなくなっている方については把握しようがないのである)。相談やメールの中で「死にたくなってしまう」という言葉を何度聞いたことか・・・・。

 夜中、また未明に届くメールは、命をつなぐ細い糸と考えると、15分以内に返そう、ご本人が何をしたいのかを考えながら伴走しようと日々奮闘している。

 自分が悪いのだけれど、日々究極のプライバシーをネットで流されるのは、苦しい、死にたくな等々。相談者は、北は北海道から南は九州まで。地方の相談員と弁護士さんのネットワーク大切で、これも少しずつ出来つつある。そう、相談者は関東圏だけでなく、全国にいらっしゃのである。

 社会的にも昨年9月のAVに出演拒否した女性への2,460万円損害賠償請求棄却の判決がでてメディアに出て以来、各メディアがこの問題に注目するようになり、国会でも取り上げられるようになるなど、2~3年前には考えられない状況になっている。ネットでのバッシングなどもあるが、私たちは、ただ私たちを求めている相談者の相談に乗っているに過ぎない。そのなかでAV制作・流通・販売等のいろいろな産業構造や課題が浮かび上がってきているのである。

 相談を寄せて下さる方の命をつなぐ細い糸をどのようにして手繰り寄せていくか。200ケースという数字ではなく、そこに一人ひとりの人生があり、その人生に私達は関わらせていただいているという畏れの気持を常にもっていることが大事なのである。

自分を責めて命を絶つ人がこれ以上出ないことをこころから祈るのみである。自死されたお二人のご冥福を心からお祈りしたい。
 
 【PAPSへのカンパのお願い】
現在、PAPSとLighthouseでは2015年4月からポルノ被害、性風俗被害に関する相談支援事業を行っています。2016年8月8日時点で、相談者の累計は200名になります。東北・関西・九州・北海道など東京以外の相談が増えてきています。遠隔地の相談者の場合には、現地の支援者や弁護士との連絡調整を図るためにスタッフが現地に赴いたりしています。このような活動をするためには交通費や滞在費などがかさむので実効ある支援体制をなかなか構築できないのが現在の大きな悩みです。

郵便振替口座:団体名 ポルノ被害と性暴力を考える会 番号 00190-3-565606

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ポルノ被害と性暴力を考える会編の出版物
○『森美術館問題と性暴力表現』(不磨書房2013.8)1,890円+送料
○『証言 現代の性暴力とポルノ被害 ~研究と福祉の現場から』
  東京都社会福祉協議会2010.11)1、905+送料
○リーフレット「AVに出演させられそうになっていませんか」 送料(+カンパ)のみ
○賃社編集室、発売:旬報社「賃金と社会保障 特集AVポルノ被害 1月合併号」
「まだ可視化されていない アダルトビデオ産業の性暴力被害と若者の貧困」
     賃社編集部了解のもとにコピーの実費+送料=300円で頒布

書籍の申し込みは住所・氏名・希望部数を記載のうえ mail:paps@paps-jp.org
か、FAX(03-6304-2564)までご連絡ください。

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メルマガ44号 渋谷区議会:アダルトビデオ被害者救済に関する意見書を国政に提出

【転送歓迎】
≪ 渋谷区議会:アダルトビデオ被害者救済に関する意見書を国政に提出 ≫
 アダルトビデオ(AV)の制作現場で発生している性暴力、性搾取の現状は、当事者からPAPSなどの組織に寄せられる相談が増加していることや、また、昨年はAV出演を断った女性がプロダクションから2400万円もの損害賠償の民事訴訟を起こされてしまいましたが、逆に女性側が勝訴したことを多くのメディアが報道したことにより、ようやく表面に出てきた感があります。

 3月には地方自治体で注目すべき動きがありました。

 2016年3月31日、渋谷区の区議会において5名の区議会議員(下嶋倫朗(自民)/吉田佳代子(民進)/五十嵐千代子(共産)/栗谷順彦(公明)/薬丸義人(シブヤを笑顔にする会))によって提案された「アダルトビデオ出演等の強要の防止及び被害者の救済に関する法整備を求める意見書」が全会一致で可決され、衆参両議院議長及び関連大臣に提出されることになりました。おそらく、地方自治体でAV被害問題に取り組んだ初めての例だと思われます。
 なお、この日、渋谷区議会では「子どもを性の対象とすることを容認しない法改正を求める意見書」も全会一致で採択されています。
 以下意見書の全文を掲載します。

≪ アダルトビデオ出演等の強要の防止及び被害者の救済に関する法整備を求める意見書 ≫
近年、若者が路上等で勧誘され、その意に反してアダルトビデオやアダルト動画チャット(ネットを介した性的な動画交信)に出演させられたという被害が相次いでいる。勧誘当初はアダルトビデオ業者である事を隠し、学生証や身分証明書をコピーする等の手段により出演を強要するなど、その手口は極めて悪質である。かかる行為は、個人の自由を奪い、暴力や脅しや騙しを使って個人の意に反して働かせ、その利益を搾取する犯罪行為である。
 渋谷区には40社以上のアダルトビデオ・プロダクションが存在し、過去2年間に被害者支援団体に寄せられた相談114件のうち41件は、渋谷区内で勧誘、撮影、又は制作が行われた実態があり、その被害は急増傾向にある。
 渋谷区はこれらの実情に鑑み、渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例に基づき勧誘行為を禁止し、対策の強化に取り組んでいるものの、国による抜本的な対策が急務である。
 よって渋谷区議会は、国会及び政府に対し、こうしたアダルトビデオ業者等による個人の意に反する形での勧誘、雇用、派遣、制作、販売、貸出し、配信等による性的被
害を防止し、実態調査、公安委員会への届け出、立ち入り調査等による被害者の救済を行うため、罰則付きの総合的な法整備を強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年3月31日
渋谷区議会議長名

衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/法務大臣/厚生労働大臣/内閣官房長官
国家公安委員会委員長 あて

【PAPSへのカンパのお願い】
現在、PAPSとLighthouseでは2014年4月からポルノ被害、性風俗被害に関する相談支援事業を行っています。2016年4月16日時点で、相談者の累計は150名になります。東北・関西・九州・北海道など東京以外の相談が増えてきています。遠隔地の相談者の場合には、現地の支援者や弁護士との連絡調整を図るためにスタッフが現地に赴いたりしています。このような活動をするためには交通費や滞在費などがかさむので実効ある支援体制をなかなか構築できないのが現在の大きな悩みです。
郵便振替口座:団体名 ポルノ被害と性暴力を考える会 番号 00190-3-565606

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ポルノ被害と性暴力を考える会編の出版物
○『森美術館問題と性暴力表現』(不磨書房2013.8)1,890円+送料
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○賃社編集室、発売:旬報社「賃金と社会保障 特集AVポルノ被害 1月合併号」
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メルマガ43号 衆議院内閣委員会での性暴力に関する質問

【転送歓迎】
≪ 衆議院内閣委員会での性暴力に関する質問 ≫

3月11日、衆議院内閣員会において、共産党の池内さおり衆議院議員が女性に対
する性暴力の問題を取り上げて約1時間8分質問を行っています。下記のユーチュー
ブから是非閲覧してみてください。1時間8分で長いですが、絶叫調ではなく淡々と
しつつも大変迫力ある質問を展開しています。PAPSへのヒアリングをもとにした質問は、
後半46分ごろから始まります。

youtu.be/iDScp9xoacM

池内さおり議員は、(1)強姦の被害率を引いて女性の対する性暴力(強姦)の
実情の把握の必要性を質問しています。次に、(2)JKビジネスの問題を取り上げ、
ご自身が街をさまよっていた少女を自分のアパートに連れていって一晩語り明かした
経験を軸にしながら、Colaboの仁籐夢乃さんへのヒアリングを引いて、JKビジネスを
行っている業者が如何に少女たちのニーズに即応しているかをこまごまと上げながら、
公的機関こそ彼女たちにニーズに応えることが大切ではないかと訴えています。
(3)後半46分以降では、昨年9月のAV出演拒否損害賠償訴訟についてふれながら、
従来被害者はいないとされてきたアダルトビデオには恐らく膨大な数の被害者がいるかも
知れないので対策が必要との質問をしています。菅官房長官、加藤男女共同参画・
内閣府特命大臣、盛山法務大臣、河野国家公安院長等が回答しています。

【PAPSへのご支援と、助成金申請先についての情報提供のお願い】

現在、PAPSとLighthouseでは2014年4月からポルノ被害、性風俗被害に関する相
談支援事業を行ってきましたが、2016年3月20日時点で、今支援を必要とされて
いる相談者は34人おられ、東北・関西・九州・北海道など東京以外の相談が増
えてきています。スタッフの交通費や滞在費などがかさみ、財政的にもひっ迫しております。
そこで、みなさまの周りで、本相談支援事業に関する助成金申請先をご存じでしたら、
情報提供をお願いいたします。

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メルマガ40号 AV違約金訴訟で原告(プロダクション)敗訴 判決の意義(その2)

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●●ポルノ被害と女性・子どもの人権プロジェクト メールマガジン
                 vol.040 2015年12月23日 発行

【ポルノ被害と性暴力を考える会】

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【転送歓迎】
≪ AV違約金訴訟で原告(プロダクション)敗訴 判決の意義(その2) ≫

あるプロダクションがAV出演を断った女性を相手取って損害賠償請求の民事訴訟を起こした。プロダクションの請求は棄却された。AV制作に巻き込まれ、制作現場では女性が性搾取され、性被害が横行していた問題が民事的な司法の場で公になった意義について、さらに検討を加えてみよう。
女性側は訴えられたのでやむなく受けて立たざるを得なかった裁判であるが、判決と審理プロセスの意義について以下のことも評価できると思われる。

1 AV制作現場で行われているあこぎな性搾取や性暴力が可視化されたこと
9本のAV出演を断ったら、プロダクションはその女性に対してまだ撮影してもいないDVDの損害を請求してきた。1本当たり約二百数十万円、計2400万円もの損害金の額について、二十歳やそこらの女性にそんな高額な価値があるということで、一般的には単純にびっくりしたと思う。そんなに価値があるとすれば、契約させた以上プロダクション側には性暴力行為と言われようと強行するインセンティヴが働くということを、裁判は理解しやすい形で示した。女性は納得して出演しているし、対価も得ているのだからAVには被害者はいない、という神話の一端が事実を持って崩された。

2 AVに絡めて取られた女性を縛っている“契約”について、判決はその外形的な形式ではなく実態的な内容に即して判断を下していること
 AVに絡め取られた女性は途中で“もう(出演は)嫌!”と思っても、契約しているのだから出演しないのなら、違約金を支払えと、とんでもない額の違約金の請求がされる。AV出演の実態を知った女性が抜けだそうにも抜け出せない装置の要にあるのが、女性、プロダクション、メーカーとの間で交わされる種々の契約書なのだ。契約書として形式は整っているかもしれないが、その内容は極めて不平等で、プロダクションと制作会社との実態的な力関係において女性は事実上無権利状態に置かれてしまう。これに関しては、PAPSでは何種類かの契約書を実際に入手して内容を読み込んでおり、かねてから問題視していた。
当該女性が取り交わした契約書は、自分の女優活動の営業をプロダクションに委任する形式を取っている。しかし、実態はプロダクションが受けてきた業務を女性が否応なく受けざるを得ない雇用契約に近い内容だと判決では判断した。雇用類似の契約であるなら、民法上はやむを得ない事情にある場合は契約を破棄できるとの条文(民法628条)がある。やむを得ない事情というのが、メルマガ39号で伝えた「意に反した性行為はしなくてもいい」という判断である。
 AV制作に絡め取られている女性が抜け出したくとも抜け出せないでいる要の契約書が果たす役割は極めて重大だ。PAPSでは、弁護士などに相談に行くと契約書を取り交わしている以上仕方ないねと受任してもらえない例を聞いている。形式ではなくその契約の実態や機能が問題だという判決の意義は極めて大きい。

3 プロダクション(原告)は女性(被告)に法廷での証言を求めたが、この請求を裁判所は退けていること
この裁判では、被告にされた女性は証言台に立つことになく審理が進行し結審にまで至っている。このことは、性暴力裁判としてとらえたとき極めて大きい意義がある。女性はプロダクション側から訴えられたのでやむなく受けて立たざるを得なくなったのだが、逆にAV産業側からいえば、出演拒否なんかすればこういうことになるのだぞという、ある種の見せしめ的な意味を持っていたと思われる。性暴力被害の裁判における当事者が出廷せざるを得ないとき、遮蔽措置が施される場合があるが、それでも法廷に立たねばならないこと自体の恐怖は想像に難くない。裁判所が、女性が証言台に立たなくても審理はすすめられるとの判断を示したことによって、女性はどんなにか安堵したことだろうか。この事案を一般化するわけにはいかないが、少なくとも原告であるプロダクションは、このことを理由に控訴していない事実を残したと思う。

4 被告である女性からの訴訟記録の閲覧制限の請求が認められていること
 一般的に裁判は公開が原則である。しかし、性被害の裁判においては女性の二次被害を防ぎ、プライバシーを守るためには、裁判はもとより裁判資料を公開しない原則が必要だ。この裁判においては、女性側弁護団は訴訟記録閲覧制限の手続きを取り、認められた。第1審判決が確定した後、PAPSを含めて女性側の弁護団は記者会見を開催した。この時の公開資料は、全て女性が確認をし、了承した資料のみである。

この裁判を通じて、当事者の女性が男性との性行為を撮影されることを拒否したら、契約書を盾に莫大な違約金や損害賠償を請求するAV業界の“慣行”の理不尽さが明らかにされた。AVの制作過程には、性搾取的な性暴力が存在していることが分かったのである。
プロダクションの損害賠償請求は棄却されたが、女性にとってはこれで問題が解決したわけではない。第1審の確定以後も、DVDの映像はネットに氾濫しているのだ。類似したひどい例では、2004年にバッキービジュアルプラニングというAV制作会社の関係者が、強姦致傷罪で立件され主犯格は懲役18年の重罪に処された事件があった。AV制作の犯人らは収監されたが、その“作品”はいまだに堂々と販売されているし、映像もネット上に氾濫している。
前号のメルマガの繰り返しになるが、判決確定後の課題は、意に反して撮影されたAVの販売差止め、回収命令を容易にすること、被害者からの損害賠償請求をでき易くすることなどがある。
この問題に関しては30年以上も前に既にアメリカで論じられた例がある。次号のメルマガでは、以前にアメリカで論じられた「反ポルノグラフィ人権条例」の論点をもう一度振り返ってみよう。
 
ポルノ被害と性暴力を考える会編の出版物
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メルマガ42号 AV出演拒否裁判の資料

【転送歓迎】
≪ AV出演拒否裁判の資料 ≫

AVに出演するのはもう嫌!と拒否したら、プロダクションから2460万円もの損害賠償を訴えられた民事訴訟で、訴えられた方の女性が勝訴しました。その訴訟事件に関する経過と背景をまとめた一文が掲載された雑誌、「賃金と社会保障 1月合併号」がこのほど出版されました。
なお、この裁判に関するまとまった出版物は今のところこの雑誌だけです。
この一文はPAPSの支援者の視点から書かれており、今後は法律家からの分析がどこかの雑誌から出されるだろうと思います。

賃社編集部の了解のもとに、コピー(約30p.)を実費(実費+郵送料=300円)で配布いたしますので、ご希望の方は、下記にご連絡ください。

paps@paps-jp.org
送り先の住所、希望部数を記入してお送りください。
代金は同封してある郵便振り込み用紙にてお支払いください。カンパは大歓迎です。

発行:賃社編集室、発売:旬報社「賃金と社会保障 特集AVポルノ被害 1月合併号」

「まだ可視化されていない アダルトビデオ産業の性暴力被害と若者の貧困」宮本節子
1 裁判に至る経過
2 判決の意義
 (1)原告請求棄却の論理
 (2)性暴力被害者裁判としての意義
3 若者がポルノ製作に巻き込まれるプロセス
4 ポルノ被害の特異性
5 AVに巻き込まれる若者の貧困
 (1)若者たちの貧困
 (2)被害者救済の社会的システムの貧困

資料1 本件の事実経過 弁護団
資料2 被害者の手記
資料3 AV違約金訴訟・東京地方裁判所判決文(プライバシー部分削除)
資料4 PAPS団体紹介と相談事例について

当該女性は現在20代ですが、AVに巻き込まれていったのは高校生からで、AV被害に遭う女性たちの多くは15,6才頃から兆候が始まっています。その意味では、大人の問題ではなく(大人の問題とは消費の問題として存在します、念のため)、まさに青少年の問題でもあります。また、私たちに寄せられる相談の中には、高校生、中学生も大人からの買春(俗に援助交際と言われている)に巻き込まれたりしている事案もあります。女性からの相談だけではなく、男性からの相談もあります。

多くの方々にお手に取っていただきたいと願います。

なお、雑誌本体をご希望の方は下記から入手できます。
https://twitter.com/chinshayamabuki

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メルマガ41号 週刊朝日1月29日号にAV訴訟事件が大きな記事に

【転送歓迎】
≪ 週刊朝日1月29日号にAV訴訟事件が大きな記事に ≫

明けましておめでとうございます。
緊急のお知らせがあります。

ただ今現在(1月21日)発売中の週刊朝日を是非お手にとって見て下さい。

昨年、あるプロダクションがAV出演を断った女性を相手取って損害賠償請求の民事訴訟を起こし、女性側が勝訴した事件をお知らせしました。
この訴訟事件を中心に、訴訟の背景にあるスカウトされてAV出演を余儀なくされる若い者たちの状況を取材した記事が3ページの大枠で掲載されています。
筆者は、医療ジャーリストの福原麻希さんです。
勝訴が確定した記者会見のみならず、PAPSが開催したり、関係者が講師になった勉強会などを丁寧に取材して、記事を書いています。

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メルマガ39号 AV違約金訴訟で原告(プロダクション)敗訴 判決の意義(その1)

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●●ポルノ被害と女性・子どもの人権プロジェクト メールマガジン
                 vol.039 2015年12月14日 発行

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 今年9月9日、AV出演を断った女性に芸能プロダクションが2460万円の違約金支払いを求めた訴訟で、プロダクションが敗訴する判決が下された。期限までにプロダクションが控訴しなかったので、女性の勝訴が確定した。
 プロダクションが、女性を騙してAVを撮影した行為は「集団強かん」に等しく、本来犯罪行為として刑事責任と、民事上の損害賠償責任を問われてしかるべきだ。
 ところがあろうことか、プロダクションは、自分たちで勝手に決めた「残り9本のAV」に女性が出演しないと知ると、本来得られたはずの利益や宣伝にかかった経費などと称して2460万円の違約金を要求し、裁判を起こした。違約金の支払いは、女性がよく内容を理解しないまま署名捺印させられた契約書に規定されていた。
 プロダクションは、この底知れぬあくどい訴訟を起こしはしたものの、ただ単に請求が棄却されただけの結果には終わらなかった。逆に自分たちの首を絞める結論を引き出してしまったということができる。判決は、次のように判示したからである。

「アダルトビデオへの出演は(中略)性行為等をすることを内容とするものであるから、出演者〔の〕意に反してこれに従事させることが許されない性質のものといえる」

 これは一見すると当然のことを言っているにすぎないように思われるが、女性の訴訟代理人の1人であった伊藤和子弁護士が指摘しているように、「改めて判決〔が〕このように言い切った事例はやはり画期的」である。なぜならそれは、AV出演に関しては「意に反する以上、女性側から即時〔契約の〕解除が可能」となる「やむを得ない事由」があるということを意味するからだ。

 よって、プロダクションは「これからはもう、契約書をたてに、本人の意に反して、AV出演を強制することは許されない」。逆に、「悩んでいる女性たち」は、この判決をこそ「たてに」して、「嫌ならいつでも、できるだけ早く、契約を解除」することができる。「AVはいやです。やりたくありません」とLINEに書いて伝えるか、ファックスや郵送で送りつければよい、ということだ。そうしさえすれば、少なくとも法的には「翌日から撮影現場に行く必要はない」。もっとも、相手が実力行使に出る可能性もあるので、理解ある相談機関や弁護士と繋がる必要はある(警察は今のところ「理解ある」ことを期待できない)。

 プロダクションは、法外な額の「違約金」なるものを武器にして、これまでも、そして現在も、数え切れない女性にAV出演を強要し、若い女性たちの人生を台無しにし、時には命をも奪い、自らは暴利を貪ってきた。その非道な手法の非道性を──最初からか途中からかはわからないが──見失い、それを法廷の場に持ち出したことによって、かれらはそれに法律上の正当性などひとかけらもないことを明らかにしてしまった。

 この法律上の勝利は、諦めることなくプロダクションの魔の手から逃れようとした被害女性、彼女を身を挺してサポートしたPAPSメンバー、そして伊藤弁護士を始め6人の訴訟代理人を勤めた女性弁護士によって勝ち取られた。

 これからは、この判決の主旨を私たちは大いに宣伝し、広め、活用することが必要になる。PAPSのウェブサイトに判決主旨を大々的に掲げることもいいだろう。また、警察庁・警視庁に周知し、個々の現場の警察官に教育・研修させることも必要だろう。この事例で実際に生じたように、警察に救いを求めたら「あと2本出演したどうか」などという対応をされることを絶対に繰り返してはならない。

 この判決は、しかしポルノの出演被害に遭った女性を防護する「最低ライン」を確保したにすぎないこともまた事実である。今後に残された課題としては、意に反して撮影されたAVの販売差止め、回収命令を容易にすること、被害者からの損害賠償請求をでき易くすることなどがある。

PAPSに寄せられた約100件もの被害相談は、まずは相談体制の充実・確立こそが必要であるものの、その次の大いなる目標が、被害女性を支援する法の制定にあることを示しているように思われる。
 次回のメルマガでは、今回の裁判は、性被害にあった女性たちにとっては、どのような意義があるかについて触れていきたい。

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カテゴリー: メルマガ | メルマガ39号 AV違約金訴訟で原告(プロダクション)敗訴 判決の意義(その1) はコメントを受け付けていません。

メルマガ38号 研修会「どう守るか 性の商品化と若年女性の被害」の報告

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                 vol.038 2015年11月22日 発行

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【転送歓迎】

2015年11月11日(水)(14:00~16:00)に、男女共同参画センター横浜(フォーラム)にて、横浜・公開講座&支援者向け研修として、ポルノ被害と性暴力を守る会(PAPS)主催で、「どう守るか 性の商品化と若年女性の被害児童ポルノ~AV被害まで」を開催しました。

≪参加者の状況≫
 今年はさまざまな現場で支援に当たっている人たち向けに研修を構成し、ウィークディの昼間に開催しました。何らかの支援現場というか、ポルノ被害に関わりを持っていると思われる多方面、多分野の参加者でした。児童養護施設、婦人保護施設、福祉事務所、養護教諭、弁護士、市議会議員等です。複数のメディアからの取材参加者もおりました。

≪研修内容≫
第1部 PAPS世話人の宮本節子が「性の商品化とポルノ被害」というタイトルで約25分の話をしました。宮本の話は、ポルノ被害が他の性暴力被害と比べた場合、如何に特異であるかが中心でした。最後に実際に入手した女性が取り交わす“契約書”のサンプルの説明を簡単に行いました。ポルノ被害の特異性には5点あります。

1.強姦、DV、セクハラなど社会的に認識されている性犯罪、性暴力は、私的な通常の社会生活の中で発生していることに対して、ポルノによる被害は、性産業という社会経済活動の極めてシスティマテックな仕組みの中で発生していること

2.性器や性行為を見世物として扱う“商品”や“成果物(個人的使用)”を作製していること

3.産業であるので利潤を挙げる規模の需要を前提にしていること

4.素材にされた人は、女男、年齢の別なく人間としての尊厳が深刻に侵害もしくは破壊され、この侵害や破壊の痕跡は半永久的に残り続け、他者の目にさらされるづけること。加えて、製品の素材にされた人の尊厳の回復は非常に困難な実態にあること

5.ポルノ被害は一つの製品をめぐって重層的に発生していること
 1次被害者は制作の過程で素材にされた人が被る、2次被害者は消費の過程で発生する、3次被害者はポルノ商品が社会に蔓延することによる社会環境そのものに与える被害として起こる

第2部 PAPSの相談員の金尻カズナが実際に相談にあたった事例をもとにして「児童ポルノ・AV出演の強要手口と現状」についてパワーポイントの図表を多数使用しながら具体的に語りました。金尻は90分にわたって相談者から聞き取った実際の手口や業者とのやり取りを生き生きと語りました。以下はそのごく一部です。

・相談の概況:2012年ごろからPAPSのメールにAV作製に巻き込まれて被害を被っている深刻な相談が寄せられるようになりました。その総数は、2015.9.28現在で、93件にのぼり、2015年は9月までで59件になり増加の一途の状況です。これまでの主な相談内容は、AV出演強要された(13件)、AV出演を辞めたければ巨額の違約金を払え(12件)、騙された(21件)、過去のAVを削除したい(20件)などです。

現在は、ポルノ被害者「相談支援事業」として、NPO法人人身取引被害者サポートセンター・ライトハウスとタイアップして行っています。

・私たちの日常生活に蔓延しているポルノ雑誌やポルノ情報についてパワーポイントで例示します。地下鉄丸ノ内線車内で大っぴらに広げて読まれているポルノ情報、コンビニエンスストアの店内の様子(ゾーイングなど全く体をなしません)、秋葉原のストリートで販売されている児童ポルノ、その中でも低年齢の女児の着エロもの(性行為を連想させるような姿態や性器を強調したもの)など、現在進行形の社会環境です。

・具体的な事例
○Aさんの場合(16歳):ネット上のジュニアアイドル募集ページから応募。カラオケ店の一室で面接、だんだんに露出度の高い水着に着替えさせられ、従順に応じる(この段階で断れない雰囲気がつくられてしまう)子かどうか選別される。撮影当日、撮影スタジオで初めて内容を知らされる。カメラマンと相手役の男に性行為を強要され、撮影が終わるまで帰してもらえない。プロダクションの人間は終始なだめ役として撮影がスムーズに行われるよう介入する。

この被害は、従順に応じた子が問題なのか、子どものネット使用を監視していなかった親の問題なのでしょうか。私たちが見落としているのは、このようにして製作される“商品”を買う側が常に免罪されている現状が問題ではないでしょうか。

○Sさん(15歳)の事例とその対応:義父から性的虐待を受け家庭は安全と安心を保証されていないので家出し、たまに家に戻る。繁華街などで買春者に出会い、性行為を求められる生活の繰り返し。避妊具なしの性行為も行われる。対価は、泊めてもらう、2000円ほどなど。児童相談所や児童養護施設には絶対に行きたくない。過去には、教育指導の先生、児童相談所などが関わっているが、差しのべられた手をつかむことができずに、周囲の大人からは孤立してしまった。今は、私たちの相談ラインと電話で繋がっている。 “今、援交してる”などの実況ライン、“リストカットした”とその写真、“今から(ホーム)に飛び込む”など、内容は極めて重たい。しかし、私たちの対応は、決して責めたりお説教したりしないでひたすら聴くことに徹し、細く繋がった糸が切れないようにしています。

○以上は児童の例ですが、大人の例ももちろん沢山あります。事例は割愛しますが、少しでも金銭の授受が発生すればどんな壮絶な被害を受けても、加害者は免罪されてしまうのでしょうか。AVプロダクションやAV製作会社が行っていることは、女性に対して労働者派遣法や職業安定法上の「公衆道徳上の有害危険業務」を強いていることになり、判例あるのですが、実際にはこれらの法律はあまり機能していません。

○最後に、今、私たちにできることは何でしょうか。私たちの日常生活にあふれているAVには甚大な性被害が存在している、まずは、この実態を知ってほしい。実態を知ったら周りに知らせて欲しい。みんなが立ちあがれば必ず、ポルノ被害を傍観している今の社会は変わります。

研修会のレジュメは残部がありますので、ご希望の方はお申し出ください。お送りいたします。
AV出演強要裁判に関しては次号にてお伝えします。 

ポルノ被害と性暴力を考える会編の出版物
『森美術館問題と性暴力表現』(不磨書房2013.8)1,890円+送料
『証言 現代の性暴力とポルノ被害 ~研究と福祉の現場から』
 東京都社会福祉協議会2010.11)1、905+送料
パンフレット『今はまだ名前のない性被害があります』カンパ200円以上+送料 

書籍の申し込みは住所・氏名・希望部数を記載のうえ
mail:paps@paps-jp-orgか
FAX(03-6304-2564)までご連絡ください。

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メルマガ32号 横浜・公開講座&支援者向け研修について

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●●ポルノ被害と女性・子どもの人権プロジェクト メールマガジン
                 vol.037 2015年10月21日 発行

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メルマガ32号 横浜・公開講座&支援者向け研修について

【転送歓迎】
 秋も深まってまいりましたがみなさまお元気でお過ごしでしょうか?メルマガも5月以来ご無沙汰をいたしておりまして5か月ぶりのご案内となります。

 パップスは現在相談支援事業チームを組んで相談支援を行っておりますが、その中で、2014年、アダルトビデオの出演を拒否した女性が、所属プロダクションから2460万円の違約金を請求されるという事件がありました。東京地裁は本人の意に反してAVに出演させることは許されないとして原告の請求を棄却するという画期的な判断を下しました。これは相手方が控訴期限までに控訴しなかったため判決が確定しました。(9月29日弁護士とともにパップス世話人が記者会見、多くのメディアに取り上げられました。)

なお、この裁判の詳細についてはメルマガで改めてお伝えします。相談支援事業からみえてきたことが沢山あります。「講座&支援者向け研修」を下記のように行います。多くの方のご参加をお待ちしております。

 公開講座&支援者向け研修 開催のお知らせ
「どう守るか 性の商品化と若年女性の被害 児童ポルノ~AV被害まで」

日時:2015年11月11日(水)14時~16時
会場:フォーラム・男女共同参画センター横浜 2Fセミナールーム
    JR・横浜市営地下鉄:戸塚駅徒歩5分
資料代:1,000円(学生の方は申し出て下されば500円)
申込:事務局までメール(paps@paps-jp.org)かFAX(03-6304-2564)
   まで お名前、所属、連絡先を書いてお申し込みください

保育:1歳6か月~未就学児(予約制・有料)
※お問い合わせは電話045-862-5052へ 
企画実施:ポルノ被害と性暴力を考える会(paps)
2015年度「公募型男女共同参画事業」

チラシはこちら
https://paps-jp.org/uploads/2015/10/20151111.pdf

アダルトビデオやポルノは見たい人が楽しんでいるだけで被害者などだれもいな
いと思われていました。はたしてそうなのでしょうか?

これまでパップス(ポルノ被害と性暴力を考える会)が電話とメールで受けてきた90件以上の被害相談から、少女、女性たちの性が脅かされている現状をお伝えします。第一部は基本的な視点をもとに、第2部は実際に対応してきた相談事例をもとにご一緒に考えたいと思います。直接子どもや女性の支援に当たっている支援者のみなさん、また関係者のみなさん、この問題に関心のある市民の皆さん、実態を知ることからすべては始まります。是非ご参加下さい。

ポルノ被害と性暴力を考える会編の出版物
『森美術館問題と性暴力表現』(不磨書房2013.8)1,890円+送料
『証言 現代の性暴力とポルノ被害 ~研究と福祉の現場から』
 東京都社会福祉協議会2010.11)1、905+送料
パンフレット『今はまだ名前のない性被害があります』カンパ200円以上+送料 

書籍の申し込みは住所・氏名・希望部数を記載のうえ
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メルマガ31号 無権利状態におかれている出演女性~被害者支援活動からみえてきた実態

【無権利状態におかれている出演女性~被害者支援活動からみえてきた実態】

アダルトビデオ(AV)に出演した女性たちから、本会に対して多くの被害相談が届いており、本会は被害者の支援にあたってきました。

支援活動の中から、AVに出演した女性たちが、一定額の出演料を受け取る以外は、一切無権利状態におかれ、そうすることでAVメーカーとプロダクションが巨万の富を得ている搾取構造がみえてきました。簡単にその問題点をお伝えしたいと思います。

1.AV業界は、サイバー・ポルノ(インターネット上のポルノ)の大普及により、常に新たな若い女性をAVに主演させねばならず、その気のない女性を、虚言・甘言・脅し・すかしを使って確保しています。そのさい、かれらは、複数の業者で役割分担し、責任の所在を分散させて、女性を惑わします。

まずは、女性を虚言・甘言を用いてスカウトし、「専属モデル」として囲う「(モデル)プロダクション」という会社が存在します。そして、プロダクションが派遣した女性を使って、実際にAVを制作・撮影・製造し、販売する「制作会社(メーカー)」が存在します。

2.「プロダクション」と「メーカー」の存在自体は既知の事柄でしたが、実際には、プロダクションがさらに二重構造になっている場合があります。まず、女性をスカウトし「専属モデル」として囲い込む第一プロダクション。第一プロダクションとの専属モデル契約には、AV出演が含まれていない場合もあります。しかし、第一プロダクションは、女性とAV出演契約を結ぶことを目的とした第二のプロダクションとグルになっており、たとえば別室に第二プロダクション関係者が控えており、その場でAV出演契約締結を再び虚言・甘言を弄して説得します。あるいは、第一プロダクションは、即座に「パンチラ」撮影や宣伝用ヌード写真撮影などを半ば強要することで、女性が第二プロダクションとAV出演を同意するための先鞭をつけたりします。

3.さて、そのようにしてAV出演を「説得」された女性は、プロダクション・制作会社と複数の契約書を取り交わすことになります。

契約書には、女性がいったん業者と出演契約を交わした後で翻意し出演を拒否したり、出演した後で公開・販売を拒否したりすると、「違約金」を支払わねばならないことが明記されています。違約金の額は契約書に明示されませんが、ただ契約を交わしただけで撮影を行なっていなくても数百万円、撮影を数本行なっていると一千万円を超える金銭が要求されることが珍しくありません。この違約金制度が、契約を十分に納得せずに交わしてしまった女性たちを、がんじがらめにしており、泣く泣く撮影に応じたり、「作品」の販売に応じたりすることを余儀なくしされています。

また、違約金の規定以外にも、出演したAVに関する一切の権利(著作権など)を永久に放棄することが含まれています。これにより、業者が最初の「作品」を二次使用、三次使用しても、出演女性は最初の出演料以外何の報酬も得ることができません。さらに、撮影は本当の性交を前提にしていますので、女性は常に妊娠、性病感染の危険にさらされます。しかし、防止や予防の義務は女性に課せられ、制作現場を牛耳るメーカーは責任を取らない内容になっています。

4.自らがいわば「主役」として出演した「作品」に対して、およそ一切の権利を放棄し、逆にあらゆる不利な義務を負う、というような契約を、「AV」女優ではない「一般」の女優・俳優が負うことはありえるでしょうか? こんなひどい契約がほかの俳優業でまかり通っているとはおよそ考えられませんが、この点は、一般俳優の場合と比較する必要があります。いずれにせよ、こうした契約は、法の一般原則である「信義則」(民法2条)や「公序良俗」(民法90条)に反するのではないか、と思われます。

5.さらに興味深いことは、プロダクションと制作会社の関係です。プロダクションは、制作会社が安心してAVを制作・撮影・販売し収益を上げられるように、女性の管理を一手に引き受けます。女性の管理には、「苦情、紛争解決」から、女性が放棄させられた権利を実際に行使しないようにすることまで含まれます。

他方で、制作会社は、最初に「出演料」をプロダクションに支払ってしまえば(プロダクションはそこから女性へのギャラを支払います)、出演作そのものはもとより、その二次・三次利用から生じるあらゆる利益をほぼ独占することが保証されています。日本のAV作品はグローバル市場で取引きされますので、莫大な利益を生みます。そのすべてを制作会社は懐に納めるのです。

6.このように若い女性を食いものにするポルノ業界の実態や、女性の無権利状態は、明らかに不当なものです。しかし、ポルノ業界のあり方や出演女性の無権利状態を改善し、「よりよいポルノ業界」を求めればすむ、という問題ではありません。

そもそも、女性の身体を性的に使用する権利を買い取って、AVを制作・撮影する行為そのものが、女性の基本的人権を侵害し違法である、つまりAV制作のための契約そのものが違法無効である、と思います。そのような主張を可能にする人権論を開拓し、社会的に確立することが最終的な課題です。

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